スタンバイの掲載基準|求人情報を掲載できない企業・募集とは?

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最終更新日: 2024/11/14  (公開日: 2024/11/13) このページのタイトルとURLをコピー

各種求人サイトなどから全国の求人情報を収集し、1,000万件以上(2023年3月時点)の求人情報を取り扱う求人検索エンジン「スタンバイ」。月間ユーザー数が1,000万人を突破(2023年5月)し、多くの求職者に利用されていることから、スタンバイへの掲載を検討されている企業様も多いのではないでしょうか。

スタンバイは、求人広告で募集するエリア、アルバイト・正社員といった雇用形態、職種などに幅広く対応しているものの、あらゆる求人を掲載できるわけではありません。掲載に当たっては独自の基準を設けています。

「自社の募集はスタンバイに掲載できる?できない?」と気になっている採用ご担当者様は必見。スタンバイの代表的な掲載基準について解説します。

ご掲載可否(審査)を含む各種手続きから運用代行まで、スタンバイ有料広告・運用代行に関するご相談は下記お問い合わせフォームからも承っております。
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スタンバイに掲載できない求人募集とは

1-1 法令を遵守していない求人

スタンバイに限らず、求人広告を作成する際には、その内容が法律に準拠している必要です。法令の中でも、「男女雇用機会均等法」「雇用対策法」「労働基準法」「職業安定法」「最低賃金法」「著作権法」は、求人広告に関連する可能性が高く、確認しておくことをお勧めします。

身近なところで留意すべきなのは、毎年改定される最低賃金でしょう。
試用期間・研修期間含めて、最低賃金を下回る求人を掲載することはできません。新しい最低賃金の発効日をまたいで求人を掲載する際は、募集条件が、掲載開始時点での最低賃金だけではなく、新しい最低賃金も上回っていることをご確認ください。

また、偽装請負や業務提供誘引取引に相当するものについても、違法のため掲載することができません。請負業務とは、業務委託契約を結んでいるにも関わらず、委託主が業務全般にわたって指示・指導を行って働かせること。業務提供誘引取引とは、事業者が「仕事を斡旋するから、自宅で楽に収入が得られる」と勧誘し、業務に必要な商品やサービスの契約をする取引のこと。業務提供誘引取引については、「仕事の斡旋がほとんどない」などのトラブルが多数報告されており、消費者庁や消費生活センターでも注意喚起を行っています。

1-2 社会通念上、不適切と判断する求人

一例として、以下に当てはまる求人は掲載することができません。

  • 暴力など反社会的行為を伴う恐れのあるもの
  • 性風俗事業に関するもの
  • 性的サービスや性的コンテンツの提供するもの
  • デートクラブや出会い系(マッチング)アプリ・サイトに関わるもの
  • 賭博行為に関するものやギャンブル性の高いもの
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)やねずみ講の恐れがあるもの

1-3 求人広告の内容が不足・不適切な求人

本来はスタンバイに掲載できる求人でも、広告内容や書き方次第で掲載できない可能性があります。

  • 国籍を限定する表現があるもの
  • 性別、年齢、住まい、身体的特徴などへの差別的な表現があるもの
  • 著作権、肖像権、知的財産権を侵害する恐れがあるもの
  • 業務内容や事業内容がわかりにくいもの
  • 応募を外部サイトでのみ受け付けているもの
  • すでに掲載されている求人と同等の内容と判断されるもの

ポジション違いの募集や募集条件が近しい求人を掲載する際は、意図せず掲載中の求人と重複してしまう可能性があります。任せる業務内容を具体的に記載するなど、誰が読んでも違いがわかるようにしっかり書き分けましょう。

また、求人内容が事実と異なると判断されるものについても、掲載することができません。
例えば「何の説明もなく、求人よりも低い給与を提示された」「事務募集のはずが、実際は事務作業も行う営業だった」など。求人広告と事実が大きく異なると、求職者・応募者からのクレームに発展し、会社の看板に傷がつく恐れもあります。

1-4 金銭の費用負担を求める求人

求職者に金銭などの不適切な負担が発生する求人は掲載することができません。
具体的な例をいくつかご紹介します。

  • 研修の授業料が発生するもの
  • 特定の商品について「購入しないと業務を開始できない」と購入を促すもの
  • 労働条件に明記されていないにも関わらず、ユニフォームの購入を求めるもの

スタンバイに掲載できない企業とは

ここまでは求人1件1件に関するスタンバイの掲載基準について解説しました。
掲載基準には企業に関するものもあり、求人自体は問題がなくても、掲載をお断りする可能性があります。

2-1 登記・許認可に関わる基準

  • 法人登記をしていない個人
  • 求人広告内に事業許可番号の明記がない労働者派遣会社
  • 求人広告内に事業許可番号の明記がない職業紹介会社
  • 性風俗特殊営業に該当する商品・サービスを扱う企業

性風俗特殊営業にはラブホテルやアダルト画像配信なども含まれます。
他事業の求人でも、同一企業内で該当する商品・サービスを扱っている場合は、この基準が適用されますのでご注意ください。なお、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、クラブ、ガールズバーなどはこれに該当しません。

2-2 一連の採用活動に問題があるとされる企業

  • 応募者を放置するなど、応募者対応に問題のある企業
  • 別の求人に人を集めるための「おとり求人」を投稿している企業
  • 短期的に求人投稿を繰り返す企業

求人の運用方法のひとつとして、公開してから時間の経った既存求人の削除と再投稿を行うことがあります。新着表示となり、注目を集めやすくなるメリットがありますが、注意が必要です。求人の削除・再投稿をあまりにも頻繁に繰り返すと、「短期的に投稿を繰り返す企業」に該当してしまう恐れがあります。

スタンバイの掲載可否は当社にご相談ください

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当記事では、求人に特化した検索エンジン「スタンバイ」の代表的な掲載基準について解説しました。

スタンバイに掲載する際は原則、運営元の審査を通過する必要がありますが、今回ご紹介したのは掲載基準の一部です。ご紹介した以外にもスタンバイ独自の基準がありますし、求人ページの仕様によって掲載できないこともあり得ます。

当社は求人広告代理店として約20,000社とのお取引実績があり、広告制作・運用のノウハウが豊富です。スタンバイの掲載にむけた各種サポートも行っております。スタンバイへの掲載を検討される際は、まずは当社へご相談ください。
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