【2019年10月】最低賃金引き上げ!求人募集で気をつけるべきポイント

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最終更新日: 2020/02/07  (公開日: 2019/10/08) このページのタイトルとURLをコピー
【2019年10月】最低賃金引き上げ!求人募集で気をつけるべきポイント

2019年10月1日から6日にかけて、各都道府県で地域別の最低賃金が改定されました。

アルバイトの方が急に辞めてしまったので募集したい」など、いざという時に困らぬよう、最新の最低賃金と求人募集する際に注意すべきことを押さえておきましょう。

最低賃金とは

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

2019年10月1日に改定された最低賃金(東京・神奈川・埼玉・千葉)

2019年10月1日より1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の最低賃金は以下のとおり改正されました。

  • 東京都:1,013円(985円)
  • 神奈川県:1,011円(983円)
  • 埼玉県:926円(898円)
  • 千葉県:923円(895円)

※()内は改正前の賃金

東京都・神奈川県では、全国ではじめて時間額1,000円を超えています。最低賃金の最高額1,013円に対し最低額は790円。金額差223円は、2003年以降16年ぶりの改善とのことです。

その他、各都道府県の最低賃金は厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧をご確認ください。

最低賃金改正で求人広告を掲載する時に気をつけること

最低賃金改正に伴い、求人広告を掲載する際に注意すべきポイントが3点あります。

1.試用期間・研修期間中の条件変更や、高校生時給で最低賃金を下回っていないか

試用期間・研修期間中の条件変更や、高校生時給の設定はありませんか?「研修期間中は時給-50円」「高校生は時給●●円」などの条件がある場合、最低賃金を下回っていないか必ずご確認ください。

2.時給制だけでなく、日給・月給の時給換算が最低賃金を下回っていないか

日給制や月給制など、時給制以外の場合でも注意が必要です。1時間あたりの賃金額が最低賃金を下回らないかご確認ください。

3.固定残業代にも注意

固定残業代制を導入していませんか?固定残業代制の場合、時間外割増額を含んでの支給となります。「固定残業代手当額÷手当額に相当する時間÷1.25」を新賃金と比較して下回らないようご注意ください。

改正後の最低賃金まとめ

今回は2019年10に改正された最低賃金と、この改正に伴う求人広告掲載の気をつけるべきポイントをお伝えしました。

最低賃金のことに限らず、求人募集でお悩みのことがありましたら、お気軽に「リクルートトップパートナーの株式会社太陽企画」までご相談ください。

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設立40年超、1都3県を中心に全国の人材採用を支援する広告代理店。求人広告のご掲載、Indeed等のWeb広告運用代行、採用サイト制作などのサービスを提供しています。

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